第1条(適用および基本契約の成立)

  1. 本規約は、お客様からホットクールコンサルティング行政書士事務所(以下「弊所」といいます。)の業務委任に関するお客様と弊所の間の基本的な権利義務関係を定めることを目的とし、お客様と弊所との間の業務委任に関わる一切の関係に適用されます。
  2. お客様が弊所所定の書式(利用申込書等)の提出、または電子的な手段(Web申込フォーム、電子署名サービス、電子メール等)によるお申し込みを行い、これに対して弊所が承諾した時点で、本規約に基づく基本契約(以下「基本契約」といいます。)が成立するものとします。契約成立後、弊所はお客様に対し、成立通知(電子メール等)を送付するものとします。
  3. 業務委任に関して、本規約および基本契約以外に個別の契約、見積書、覚書、合意書等(以下「個別規定」といいます。)が存在する場合、個別規定は本規約および基本契約に優先して適用されるものとします。

第2条(個別契約の成立)

  1. 基本契約の成立後、各委託業務に関する個別の業務委託契約(以下「個別契約」といいます。)は、お客様が弊所提示の見積書等に対して、弊所所定の書式(利用申込書・見積書等)の提出、または電子的な手段(Web申込フォーム、電子署名サービス、電子メール等)によるお申し込みを行い、これに対して弊所が承諾した時点で成立するものとします。契約成立後、弊所はお客様に対し、成立通知(電子メール等)を送付するものとします。
  2. 前項の個別契約が成立しない限り、弊所は当該委託業務の着手義務を負わないものとします。

第3条(委託業務の内容)

お客様は、以下の各号に掲げる業務(以下「委託業務」といいます。)のうち、個別規定(申込書・見積書等)において選択・合意した業務を弊所に委任し、弊所がこれを受任します。

  1. 補助金申請サポート業務: 補助金・事業計画書等の応募・交付申請に必要な書類作成の代行、申請手続きに関する助言・指導およびトータル支援
  2. 助成金申請コンサルティング業務: 助成金受給に向けた申請コンサルティング、体制整備の助言および準備・運用の各種支援(書類作成の代行、代理申請等は除く)
  3. 顧問契約サービス業務: 最新の助成金・補助金情報の定期提供、受給可能性のある制度の診断・選定・提案、制度活用に向けた事前の運用改善提案および実行支援

第4条(業務の遂行とお客様の義務)

  1. お客様は、各事業の採択要件および交付決定要件について公募要領等を十分に確認し、不明な点は弊所に確認するなどして、その理解に努めるものとします。
  2. お客様は、委託業務の円滑な遂行のため、弊所の求めに応じ必要な資料・情報の収集ならびに整備、関係各所への連絡その他必要な手続きを速やかに行うものとします。
  3. お客様は、弊所に対して常に最新かつ正確な情報提供を行うものとします。特に、登録されたメールアドレスは弊所からの重要なお知らせ等の送付先となるため、メールアドレスに変更が生じた場合は直ちに弊所に通知し、常に連絡が可能な状態を維持するものとします。
  4. お客様は、弊所の委託業務による各事業の採択、不採択、交付決定、不交付決定、支給、不支給等の結果について報告する義務を負うものとし、これらが決定した日から7日以内に弊所へ書面または電子メール等により報告するものとします。
  5. 弊所は、お客様から事前の承諾を得ることなく、第10条(秘密保持)および第11条(個人情報)を遵守の上で、委託業務の全部または一部を第三者へ再委託することができるものとします。
  6. 委託業務はお客様の弊所に対する事務委任によるものであり、弊所の支援による採択、交付、支給およびその金額等を保証するものではないことを、お客様は確認したうえで本契約を締結するものとします。

第5条(契約期間)

  1. 本契約の有効期間は、第1条第2項に基づき基本契約が成立した日から1年間(個別規定または第7条第3項に別段の定めがある場合はその定めによる)とし、期間満了までに当事者の一方から別段の意思表示がない限り、自動更新されるものとします。
  2. 前項にかかわらず、お客様は、弊所に対する書面による通知により個別契約の解除の意思表示を行うことができ、弊所がお客様の利用料金等の支払義務が存在しないことを確認した場合に、合意解約するものとします。

第6条(申請手続きおよび確認)

  1. 弊所は、委託業務(書類作成代行またはコンサルティング等)が完了し、お客様が応募・交付申請が可能な時点でお客様に対して完了通知(電子メール等)を行います。
  2. お客様は、弊所からの完了通知以降、その内容を最終的に確認し、添付すべき書類の準備および申請先への提出その他必要な手続きを速やかに行うものとします。電子申請による場合も同様とします。

第7条(報酬および支払方法)

  1. 着手金: 弊所が委託業務を開始し、お客様へ電子メール等による着手通知を行った時点で発生するものとし、お客様は所定の書式(見積書等)で定めた金額を、弊所が指定する期日までに指定口座へ支払うものとします。
  2. 成果報酬: 成果報酬は、制度ごとに個別規定(見積書等)で定める成果発生事由(採択、交付決定、受給決定等)が生じた時点で発生するものとします。お客様は弊所に対し、所定の書式で定めた金額または料率を乗じた金額(税別)を成果報酬として、成果発生事由が生じた日(決定通知日等)より30日以内に弊所の指定口座に支払うものとします。
  3. 顧問料: 顧問契約サービスは月額制とし、お客様は契約期間中、契約時に定めた月額顧問料を毎月弊所指定の方法により支払うものとします。顧問契約の最低契約期間は契約開始日から6か月間とし、期間満了後は、お客様または弊所から別段の申し出がない限り、1か月ごとに自動更新されるものとします。
  4. 安心保証制度: 顧問契約サービスにおいて、利用期間を通じた助成金・補助金の提案額の合計が顧問料(所定の見積書に定める額)を下回った場合、弊所は受領済みの顧問料を全額返金するものとします。なお、本条における「提案額」とは、弊所がお客さまに対して正式提案(書面または電子メール等による提示)した各制度の補助・助成上限額の合計額をいうものとします。
  5. 中途解約精算金: 第3条に定める支援・助言・書類作成等に着手した以降、お客様都合(お客様の責めに帰すべき事由を含みます。)により申請を取りやめた場合または応募申請を行わなかった場合は、お客様は弊所に対し、業務の進捗状況に応じて個別規定で定める中途解約精算金(または予定されていた成果報酬相当額)を支払うものとします。

第8条(知的財産権および実績の利用)

  1. 弊所が委託業務の遂行過程において作成した資料、申請書原案、事業計画書、テンプレート、ノウハウ等に関する著作権その他の知的財産権は、すべて弊所に帰属します。お客様は、本契約の目的範囲内に限りこれらを使用することができるものとします。
  2. 弊所は、お客様から特段の申し出がない限り、個人・法人が特定されない範囲で匿名化したうえで、委託業務の支援実績および採択・支給実績等を弊所のウェブサイト、販促資料等に利用することができるものとします。

第9条(権利義務の譲渡)

お客様および弊所は、本契約により生ずる権利の全部または一部を、第三者に譲渡または担保の目的に供してはならないものとします。また、本契約により生ずる義務の全部または一部について、相手方の承諾を得たときを除き、第三者に引き受けさせてはならないものとします。

第10条(秘密保持)

  1. 本契約における秘密情報とは、委託業務に関連して相手方から開示された技術・営業上の情報、資料、並びにその性質上秘密と認められる一切の情報をいいます。ただし、公知の情報や自ら独自に取得・開発した情報等は除きます。
  2. お客様および弊所から相手方への秘密情報の開示は、原則として書面・図面・記録媒体等の有形物または電子メール等の電子データにより行います。
  3. お客様および弊所は、事前に相手方の書面による承諾を得たときを除き、本契約の内容および秘密情報を第三者に開示してはならないものとします。ただし、法令の定めに基づく場合または権限ある官公署から開示の要求があった場合はこの限りではありません。

第11条(個人情報)

弊所は、委託業務に関連してお客様から開示された個人情報(個人情報保護法第2条第1項に定められたものをいいます)について、個人情報保護法の規定に則って取り扱うものとします。

第12条(損害賠償)

お客様および弊所は、本契約に関して相手方の責めに帰するべき事由によって損害を被ったときは、相手方に対しその賠償を請求することができます。ただし、弊所の責めに帰すべき事由による損害賠償の額は、弊所に故意または重過失がある場合を除き、第7条に定める受領済みの報酬額(着手金および顧問料等)を上限とします。

第13条(契約解除と期限の利益の喪失)

  1. お客様または弊所は、相手方に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除することができます。
    1. 重大な過失または背信行為があった場合
    2. 支払の停止があった場合
    3. 仮差押・差押・競売・破産・民事再生・会社更生・特別清算の申立てがあった場合
    4. 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
    5. 租税公課の滞納処分を受けた場合
    6. その他前各号に準ずる本契約を継続しがたい重大な事由が発生した場合
  2. お客様または弊所は、相手方に本契約上の義務の不履行があり、相当期間を定めて催告したにもかかわらず是正されない場合は、本契約の全部または一部を解除することができます。
  3. お客様または弊所は、第1項各号の一に該当した場合、あるいは本契約上の義務を履行しなかった場合は、相手方に対して負担する一切の金銭債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちに全額を弁済しなければならないものとします。

第14条(暴力団等排除条項)

お客様および弊所は、本契約のお申込にあたり、お客様または弊所の双方および双方の役員、使用人が、暴力団等(暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力)でないことを誓約するものとし、以下の各号にも同意するものとします。

  1.  お客様または弊所が自らまたは第三者を利用して、相手方に対し暴力的行為、詐術、強迫的言辞、業務妨害行為等の行為を行わないこと
  2. お客様または弊所がいずれかから求められた暴力団等でないことの確認に関する調査等に協力し、必要に応じて資料等を提出すること

第15条(不可抗力免責)

天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、原材料・運賃の高騰、為替の大幅な変動その他お客様または弊所の責めに帰することのできない不可抗力による債務不履行について、お客様と弊所は互いに責任を負わないものとします。

第16条(裁判管轄)

本契約に関し裁判上の紛争が生じたときには、弊所の住所地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第17条(規約の変更)

  1. 弊所は、本規約および個別規定の全部または一部を、お客様の個別の承諾を得ることなく任意に改定できるものとします。
  2. 弊所は、本規約を改定する場合、改定内容および効力発生日を、効力発生日の1か月前までに電子メール等の手段でお客様へお知らせ(通知または本サイト上への掲示)するものとします。
  3. 前項のお客様への通知または告知後1か月を経過する日までに、お客様から異議の申し立て等の応答がない場合、お客様は改定後の規約を承諾したものとみなします。
  4. 本規約の改定が生じた場合であっても、改定前に発生した権利義務および改定前に着手した業務にかかる報酬条件等については、改定前の規約が適用されるものとします。

2026年7月23日改定

2024年8月25日制定